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医療従事者には「守秘義務」があります。これは職務上知れえた個人情報を、その個人以外に漏らすことはできないという規定であり、法律で定められています。ですからクリニックから会社に個人の通院の情報を知らせることはなく、また万一会社から問い合わせがあったとしても、本人の了解なしでは、病状などはもちろんのこと通院の有無さえも答えてはいけないことになっています。 さて次に保険診療によって受診した際に、その情報が健保組合から会社に流れないかということも考えてみましょう。実際に健保組合には、治療の経費のみならず、治療の内容などかなり細かい情報が渡ります。しかしそれらの情報が会社に流れることはありえません。それは健保組合の職員にも前述の「守秘義務」というものがあるからです。 このように、心療内科に通っていることを、会社が知りえることはありえないといってよいでしょう。
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